ニュース

メラミンおよびその他の 8 物質が SVHC リストに正式に含まれる

メラミンおよびその他の 8 物質が SVHC リストに正式に含まれる

物質に対する高い関心を示す SVHC は、EU の REACH 規制に由来しています。

2023 年 1 月 17 日、欧州化学庁 (ECHA) は、SVHC の高懸念 9 物質の第 28 バッチを正式に発表し、REACH に基づく SVHC の高懸念物質の総数は 233 になりました。その中には、テトラブロモビスフェノール A とメラミンが含まれます。このアップデートで追加されたものは、難燃剤業界に大きな影響を与えます。

メラミン

CAS No. 108-78-1

EC No. 203-615-4

含める理由: 人間の健康に重大な影響を与える可能性があるのと同じレベルの懸念 (第 57 条 f – 人間の健康)。同じレベルの懸念は環境に深刻な影響を与える可能性があります (セクション 57f -- 環境) 使用例: ポリマーおよび樹脂、塗料製品、接着剤およびシーラント、皮革処理製品、実験用化学薬品。

コンプライアンスを達成するにはどうすればよいですか?

EU REACH 規則によれば、すべての製品中の SVHC 含有量が 0.1% を超える場合は、下流への説明が義務付けられています。物質および調製製品中の SVHC 含有量が 0.1% を超える場合、EU REACH 規則に準拠した SDS を下流に納入する必要があります。0.1% を超える SVHC を含む品目は、少なくとも SVHC の名前を含む安全な使用説明書とともに下流に渡される必要があります。EU 内の生産者、輸入者、または唯一の代表者は、成形品中の SVHC 含有量が 0.1% を超え、輸出量が 1 トン/年を超える場合、ECHA に SVHC 通知を提出する必要があります。また、2021 年 1 月 5 日以降、WFD (廃棄物枠組み指令) に基づき、0.1% を超える SVHC 物質を含むヨーロッパに輸出される製品は、市場に出す前に SCIP 通知の完了が条件となることにも注意することが重要です。 。0.1%を超えるSVHC物質は製品の安全データシートに記載する必要があることに注意することも重要です。コンテンツを表示する必要があります。REACH の規定と合わせて、年間輸出量が 1 トンを超える物質は REACH に登録する必要があります。輸出APPを1000トン/年と計算すると、トリアミンの使用量が1トン未満、つまり含有量が0.1%未満でなければ登録が免除されます。

当社の泰豊産ポリリン酸アンモニウムのほとんどには、メラミンが 0.1% 未満含まれています。


投稿時間: 2023 年 6 月 6 日